減量騎手規定の変更について
2018/03/26
下記のとおり、平成30年度以降の新規騎手免許取得者の兵庫での減量騎手規定に変更がありましたのでお知らせします。
平成30年度以降の新規騎手免許取得から通算5年未満の騎手(騎手経歴のある者は除く)は、次のとおり減量騎手として取り扱う。
ただし、平成29年度以前の騎手免許取得者の負担重量は、旧減量規定の10勝以上20勝未満1kg(表示☆)とする。
1 負担重量
(1)初騎乗から30勝以下 3kg(表示▲)
(2)31勝以上50勝以下 2kg(表示△)
(3)51勝以上100勝以下 1kg(表示☆)
ただし、上記の負担重量の変更は、達成した翌日以降の出走投票部分からとする。
2 20勝未満の騎手は、重賞競走には出走できない。
3 減量騎手以外の騎手に騎乗変更する場合、減量規程は適用しない。
4 ハンデキャップ競走に騎乗した場合は、減量規定を適用しない。
5 平成30年度以降の新規騎手免許取得から3年を経過した騎手は、申請により減量を解除できる。
なお、減量解除後の再適用は認めない。
以上
記
減量騎手規定について
減量騎手規定について
平成30年度以降の新規騎手免許取得から通算5年未満の騎手(騎手経歴のある者は除く)は、次のとおり減量騎手として取り扱う。
ただし、平成29年度以前の騎手免許取得者の負担重量は、旧減量規定の10勝以上20勝未満1kg(表示☆)とする。
1 負担重量
(1)初騎乗から30勝以下 3kg(表示▲)
(2)31勝以上50勝以下 2kg(表示△)
(3)51勝以上100勝以下 1kg(表示☆)
ただし、上記の負担重量の変更は、達成した翌日以降の出走投票部分からとする。
2 20勝未満の騎手は、重賞競走には出走できない。
3 減量騎手以外の騎手に騎乗変更する場合、減量規程は適用しない。
4 ハンデキャップ競走に騎乗した場合は、減量規定を適用しない。
5 平成30年度以降の新規騎手免許取得から3年を経過した騎手は、申請により減量を解除できる。
なお、減量解除後の再適用は認めない。
以上